財産と相続

相続の開始3年以内に亡くなった方から財産を贈与された場合は
その贈与された財産の額は相続財産に加算され、贈与された
財産の額は税の課税耐用となってしまいます。

寄与分があるときの計算方法は、
財産を引き継ぐ権利のある人の中に亡くなった方の財産の維持または
増加について特別の寄与をした者については、
実質的公平を図るため、相当額の財産を取得させる
寄与分の制度(904条の2)が設けられているのです。
これは1980年の民法改正で設けられたもので、共同
財産を受け取る権利のある人の中に被相続人の財産の維持や増加に貢献したい
者がいる場合は、寄与といってその人の分配を多くすることが可能です。

この場合の分配は、相続開始時の財産から寄与分を
控除した残額を財産ということにします。
そして法定相続分等を適用し、算定します。(仮の
取得財産価額)そして寄与分を受けたものは
仮の取得財産価額に寄与の分を加算して計算したものを
取得財産価額とするのです。

寄与の協議が伴わない場合は、寄与者が家庭裁判所に
審判請求をすることができます。

寄与は財産を受け取る権利のある人の協議によって決まります。
しかしいくらになるのかを決めることは大変難しいことといえます。

代襲そうぞく人は、(欠格・廃除による代襲であっても、)
被代襲者の寄与分を主張出張出来るという判例があります。
(東京高裁決定平成元年12月28日、横浜家裁審判平成6年7月27日)

代襲そうぞくと言う制度を認める以上やむを得ないとされます。
ほかには

①手続きが開始するまでは、寄与分請求権は成立しておらず、
被代襲者の寄与行為につき代襲そうぞく人は(欠格・廃除による
代襲に限らず)一切主張出来ない、とする説や、
②欠格・廃除による代襲の場合は、被代襲者のそうぞく権そのものを
失わせるのに、そうぞく権の範囲を修正する付随的要素である寄与分を
認めるのは自己矛盾であり、死亡による代襲とは本質的に
異なるから消極に解すべきである、とする説が、存在します。

代襲そうぞく人は、代襲そうぞく発生の前後を問わず自己の寄与を
寄与分として主張する事が出来るとされます。

代襲そうぞく人も当該そうぞくにおいては同順位の財産を承継する権利のある人であり、
904条の2の文理解釈上も「推定そうぞく人として行った寄与」である
事まで要求していないと解されるからです。

従って、代襲そうぞく人は、被代襲者の寄与も、
自己の寄与も合わせて寄与分として主張出来るという事になります。

共同財産を受け取る場合において、財産を受け取る権利分に応じて遺産を分割し、
各財産を受け取る権利のある人の単独財産にすることを遺産分割と呼びます。

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横浜在住です。相続で後悔はしたくない!

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