相続における秘密遺言証書について
遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできる遺言です。
まず、遺言書を作成し、封印、証人二人とともに公証人の面前で、
自分の遺言書である旨等を申述します。
公証証書遺言と同じく公証人が手続きします。
しかし内容についてはあくまで秘密ですのげ遺言者が作成
(パソコンでもかまわない)します。
公証人は遺言者本人の遺言であるということを認めるだけの役割になります。
偽造や変造は防げますが、たとえば法的に形式が不備であったような場合は
無効になることもありますし、内容を秘密にしているだけに
相続人との争いになることもあります。
流れ:
遺言を作成する。
( 内容の考案にあたっては
専門家の弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に相談しておくと安心。)
↓
遺言者が、その証書に署名し、印を押し、その証書を封じ、
証書に用いた印章を以ってこれを封印する。
↓
遺言者、証人、公証人の都合の良いときに、公証人役場に出向く
(こちらから出向けない場合は公証人に出張してもらうことも可能)。
遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提示して、
自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する。
↓
公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、
遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押す。
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原本を保管
↓
相続が開始されたら、家庭裁判所で開封し、検認を受ける。
費用:
秘密証書遺言については、公証人の費用は金11,000円です。
秘密証書遺言として、その要件に欠ける場合でも、
自筆証書遺言の要件を満たしておれば、自筆証書遺言として認められます(民法971条)。
自筆で書いてない証書は、自筆証書遺言としても認められません。
自筆証書遺言としても使うことができるよう、(たとえば秘密としての要件が不備だったなど)
念のため自筆で書いておくことが良いでしょう。



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