相続の寄与分とは
民法904条の2・・・・
被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をし
た者は、寄与のない相続人よりも多くの財産を受け取ることができる。
この多く受け取る部分を寄与分といいます。
寄与分は、相続人たちの協議によって定めるのが原則。
では遺産分割はいつまでにする必要があるのでしょうか?
遺産分割自体や相続登記については。
・・・・特別の法定期限はありません。
十分に話し合いをして、相続人全員が納得できる遺産分割の協議をすること
しかし、注意があります。
不動産などを被相続人名義のままにしておくと、管理や賃貸、
担保設定、固定資産税の納税等、滞ってしまうことになります。
できるだけ早くするほうがそれだけスムーズです。
そうぞく人全員の意見がまとまったときは、早めに遺産分割協議書を
作成して相続登記まで済ませておくようにしましょう。
「遺贈」「そうぞく分の指定」・・・・・・・・
誰かに財産を遺贈するとの遺言を作成して、
そうぞく人の取り分を大幅に変更する場合など。
遺産分割そうぞく人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決めるのが原則
遺産が多額に及ぶ場合もあり、容易に話し合いができなくなることも予想されます。
話し合いによる解決ができない場合には、裁判所における手続きになります。
これを扱うのは家庭裁判所です。
ここではまず調停という手続きがとられ→(家事調停)
→裁判所が間に入って解決を図る。
(ここで話がまとまれば、その比率で相続します。)
調停手続きにおいても話がまとまらないとき → 審判手続きに移行
(家事審判)



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