相続において遺言ができる年齢と成年被後見人
遺言ができる年齢は満15歳以上と決まっています(民法961条)。
満15歳以上であれば、親の同意なども必要なく、単独で
遺言をすることができます。
成年被後見人であっても、弁識する能力が一時回復したときは、
2人以上の医師の立会があれば遺言をすることができます
(民法973条1項)。
この場合、遺言に立ち会った医師は、遺言をした者が弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名捺印をしなければなりません。
第973条
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師の立会いがなければならない。
第2項 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。
ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
一般的には、未成年者は単独では法律行為ができません。
親などの法定代理人の同意が必要とされていますが、
遺言に関してはこの原則は適用されないのです。
逆に、親などの法定代理人が未成年者を代理して
遺言をすることもできません。
遺言の方式・・・『普通方式』と『特別方式』の二つ分けられます。
『普通方式』・・・・『自筆証書遺言』 『公正証書遺言』
『秘密証書遺言』 の3つがあります。
自分で書いて判を押して、押し入れの奥にしまっておく、というような遺言が「自筆証書遺言」です。
『特別方式』・・・・特別な事情があって『普通方式』による遺言ができない場合に利用する方式です。



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