遺言もなく、そうぞく人全員の話し合いでも決着がつかない場合家庭裁判所に調停や審議の申し立てをすることになります。
遺言もなく、そうぞく人全員の話し合いでも決着がつかない場合
家庭裁判所に調停や審議の申し立てをすることになります。
この手続きにより家庭裁判所に財産の分割をしてもらうわけです。
本来であればそうぞく人、家族で話し合ったうえで
皆が納得できるように解決すれば一番良いのですが
不動産や株式など分けるものが非常に難しいような価値の変動する
財産の場合は金額もさることながらもめごとの原因になること
が少なくありません。
一般的に不動産などは売買価格やそうぞく税評価額、また
固定資産税評価額がそれぞれ異なっていて
その評価も簡単にはいきません。
また不動産は売却税もかかりますし逆にもとより
値上がりする保証もなく値下がりしてしまい
大損してしまうことにもなりかねません。
このように財産を法定そうぞく分通りに分けられない場合は
公平に判断してもらうことも踏まえて
家庭裁判所に審議してもらうことも一つの方法になってくるわけです。
また不動産を共有にしていた場合、自分は売りたくないのに
売らなければいけなくなったり売りたいのに売れないなどの
ひずみも生じてきます。
共有している部分だけを売却することはまず不可能と
思われますので、このような場合も非常にやっかいといえます。
全員の同意がなければ建て替えや、いじることも
できませんので金銭的にもひっ迫していても
まとまらない限りは財産争いは長引くだけになってしまうのです。
もっと大変になるのは共有者が亡くなったりした場合です。
その配偶者や子供がまたそうぞくするのでますます複雑化してしまう
という結果になるのです。
相続手続はは書類を出すだけではありません。相続後、トラブルにならない為にもきちんとした手続きが必要です。
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