相続における遺言の方式・・・『普通方式』と『特別方式』の二つ分けられます。
遺言ができる年齢は満15歳以上と決まっています(民法961条)。
満15歳以上であれば、親の同意なども必要なく、単独で
遺言をすることができます。
成年被後見人であっても、弁識する能力が一時回復したときは、
2人以上の医師の立会があれば遺言をすることができます
(民法973条1項)。
この場合、遺言に立ち会った医師は、遺言をした者が弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名捺印をしなければなりません。
第973条
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師の立会いがなければならない。
第2項 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。
ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
一般的には、未成年者は単独では法律行為ができません。
親などの法定代理人の同意が必要とされていますが、
遺言に関してはこの原則は適用されないのです。
逆に、親などの法定代理人が未成年者を代理して
遺言をすることもできません。
遺言の方式・・・『普通方式』と『特別方式』の二つ分けられます。
『普通方式』・・・・『自筆証書遺言』 『公正証書遺言』
『秘密証書遺言』 の3つがあります。
自分で書いて判を押して、押し入れの奥にしまっておく、というような遺言が「自筆証書遺言」です。
『特別方式』・・・・特別な事情があって『普通方式』による遺言ができない場合に利用する方式です。
遺言者、証人、公証人の都合の良いときに、公証人役場に出向く (こちらから出向けない場合は公証人に出張してもらうことも可能)
遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできる遺言です。
まず、遺言書を作成し、封印、証人二人とともに公証人の面前で、
自分の遺言書である旨等を申述します。
公証証書遺言と同じく公証人が手続きします。
しかし内容についてはあくまで秘密ですのげ遺言者が作成
(パソコンでもかまわない)します。
公証人は遺言者本人の遺言であるということを認めるだけの役割になります。
偽造や変造は防げますが、たとえば法的に形式が不備であったような場合は
無効になることもありますし、内容を秘密にしているだけに
相続人との争いになることもあります。
流れ:
遺言を作成する。
( 内容の考案にあたっては
専門家の弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に相談しておくと安心。)
↓
遺言者が、その証書に署名し、印を押し、その証書を封じ、
証書に用いた印章を以ってこれを封印する。
↓
遺言者、証人、公証人の都合の良いときに、公証人役場に出向く
(こちらから出向けない場合は公証人に出張してもらうことも可能)。
遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提示して、
自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する。
↓
公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、
遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押す。
↓
原本を保管
↓
相続が開始されたら、家庭裁判所で開封し、検認を受ける。
費用:
秘密証書遺言については、公証人の費用は金11,000円です。
秘密証書遺言として、その要件に欠ける場合でも、
自筆証書遺言の要件を満たしておれば、自筆証書遺言として認められます(民法971条)。
自筆で書いてない証書は、自筆証書遺言としても認められません。
自筆証書遺言としても使うことができるよう、(たとえば秘密としての要件が不備だったなど)
念のため自筆で書いておくことが良いでしょう。
相続税の申告では、税理士は、一般的に自分のやり方を押し付けがちです。依頼の内容は出来るだけ具体的にして、必要な範囲で依頼できる税理士を選びましょう。
修正申告と税理士の選び方
予備調査や実施調査の後に、照合、確認をした後に
問題点がないかということを精査します。
問題点がなければ調査終了の連絡が入ります。
もし修正事項などの問題点が見つかった場合は
税理士を含めた納税者と確認作業が必要となります。
申告漏れや計算の間違いがあれば修正申告を
行わなくてはいけません。
修正分の必要納税があれば追加で行い、納め過ぎていた場合は
還付手続きになります。
ここで強い味方になるのが専門家のサポートです。
税理士さんの選び方もポイントでしょう。
最近は個人で確定申告など、自宅のパソコンを使って
申告することができるようになっていますが
相続税となると高度な内容で、専門家の力を借りねば
解決しないことが多く出てくることも事実です。
相続税の申告に関しては、相続税専門の税理士をつけることを
お勧めします。
税理士には、会社の会計専門の人、業種別の得意分野での
専門性を持つ人など様々に分布しています。
相続専門の税理士に依頼すれば、安心して申告をすること
ができるでしょう。
生前相続から相続税対策、申告、税務調査対応など
流れで一貫して相続できるようにお願するといいでしょう。
税理士の選び方のポイント
●相続専門の税理士に依頼する。資産税が得意な税理士など。
●税理士はそれぞれやり方が異なります。
友人や知人に紹介してもらうのが、人柄や顧問料等が
事前にわかるので入りやすいことも。
●ITに強いこと。ホームページの有無はともかく、
メールアドレスすらないような税理士ではなにかと心配です。
●やり方を押しつけない税理士
・・・税理士は、一般的に自分のやり方を押し付けがちです。
依頼の内容は出来るだけ具体的にして、必要な範囲で
依頼できる税理士を選びましょう。
●トラブル防止のために、事前に必ず見積書をもらい説明を
受けられる税理士を。料金が明確でない税理士は要注意。
●普段税理士と付き合いがない人が、相続税の申告を
依頼する場合は注意が必要です。きちんとしたわかりやすい
説明や契約前の見積もりでじっくりチェックできる税理士を
選びましょう。
相続人のうち配偶者には、配偶者控除という非常に大きな控除があります。
■配偶者控除
相続人のうち配偶者には、配偶者控除という非常に大きな控除があります。これは配偶者の場合、遺産はこれからの生活資金でもあるし、夫婦でこれまで協力して築き上げてきた財産であると見なされ考慮されるからです。また今後、遅かれ早かれその配偶者が相続した財産を子供が相続する2次相続が予定され、そこでも相続税が徴収されることを見込んでのことでもあります。配偶者が法定相続分内での相続をする場合には、相続税はかかりません。では、民法で定められている配偶者の法定相続分(割合)をもう一度、確認してみましょう。
■配偶者の法定相続割合
配偶者がいる場合の相続割合は、子供の有無他により基本的に下記、①~④の順になっていきます。被相続人との関係が薄くなっていくごとに(子供から親、兄弟というように)、その相続割合は少なくなり、その分、配偶者の割合が高くなっていきます。
① 子供がいる場合・・・配偶者1/2、子供1/2
② 子供がいなく親が生存の場合・・・配偶者2/3、親1/3
③ 子供と親がいなく、兄弟姉妹がいる場合・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
④配偶者だけしかいない場合・・・配偶者が全額相続
■法定相続分以内で配偶者が相続する場合は、相続税は発生しない
例)課税価格2億円の財産があり、法定相続分内で妻と子供2人が相続した場合
基礎控除:5.000万円+(3人×1.000万円)=8.000万円、課税遺産総額:1億2.000万円
相続税妻: 0 (相続6.000万円)
そうぞく税子供A: 3.000万円×税率15%-控除額50万円=400万円
そうぞく税子供B: 3.000万円×税率15%-控除額50万円=400万円
■配偶者の軽減
また、配偶者がこの法定そうぞく分を超えてそうぞくする場合も、超えたうち1億6.000万円まではそうぞく税がかかりません。この場合の配偶者の軽減分は、このような計算式となります。
課税価格の総額÷そうぞく税の総額×1億6.000万円
しかし、「配偶者に多くそうぞくさせても、いずれまたそのうち子供にそうぞくさせなければならないのだから、2重にそうぞく税を払うことになり節税にならないのでは?」と思われる方も多いと思います。どのようなケースで、この配偶者控除を活用したらメリットがあるでしょうか?例えば、不慮の事故などで夫が亡くなり、十分なそうぞく税対策をすることができなかった場合を考えてみましょう。
例)課税価格2億円の財産があって、妻と子供1人が法定相続割合でそうぞくした場合
基礎控除:5.000万円+2人×1.000万円=7.000万円、課税遺産総額:1億3.000万円
そうぞく税 妻 0
そうぞく税子供 6.500万円×税率30%-控除額700万円=1.250万円
と子供は1.250万円ものそうぞく税を払わなければならなくなります
相続資産価値が高い初期ほどその資産が収益獲得に及ぼす貢献度合いが大きいから、売上に対応させる費用額
減価償却とは、たとえば
100万円で買った設備を10年間使って製品を生産し、
10年後に廃棄するという例を考えます。
この設備を買ったときの価値は100万円ですが、
利用していくうちにその価値は減っていき、計算上は
毎年10万円ずつ価値が減っていくと考えることができます。
ですから、買った1年後にはこの設備は90万円と帳簿に記入され、
同様に9年後には10万円と記入されます。この「価値を減らす」
という会計上の処理を減価償却といい、毎年減らす
10万円を減価償却費といいます。
そしてこの減らした10万円はどう扱われるかというと、「費」とつくことからわかるようにその年の費用となります。すなわち、その設備の価値を毎年10万円分消費することで製品を生産し、売上が達成されるわけですから、減価償却費10万円はその年の費用となるのです。
そして、製品の売上額からこれら費用の額を差し引くことでその年の利益が算定されることになります。
減価償却方法は税法に制限がなければ
(最初に決めて税務署に届け出します)。
定率法定額法それぞれに理論的根拠やメリットデメリットがあります。
多く使われている定率法の理論的根拠は3つほどあります。
・相続資産価値が高い初期ほどその資産が収益獲得に及ぼす貢献度合いが大きいから、売上に対応させる費用額(償却額)
も大きいのが妥当だろうという考え
・会計の根本原則の一つである保守主義の原則
(適正な範囲内でなるべく費用は早く大きく計上し、
売上は少なく遅く計上する)に合致しているという考え
・設備は長く使っているものほど修繕費が多くかかるので、
年あたりの定率法減価償却費+修繕費の額を見れば毎年
だいたい平準化されるという考えです。
メリットとしては、初期に多額の費用が計上されるため
早期の節税が可能となり資金繰りに貢献するという点です。
相続時清算課税制度による贈与税額控除・・対象:65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人への贈与
各自の相続割合に応じて、相続税総額を配分したら次は個別に、控除される特別な事情がないか、逆に加算されるような事項はないかをみていきます。控除の種類は次のようなものがあります。
①贈与税控除・・対象:生前贈与の対象となった財産を取得し(被相続人から相続開始3年以内に贈与を受けた人)で、その贈与について贈与税の払い済みの人。こらは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。
贈与税控除額=贈与を受けた年の贈与税額×生前贈与財産の価額
÷その年分の贈与財産価額の合計額)
②配偶者控除・・配偶者の相続税額を軽減することが目的。配偶者が相続した遺産額が1億6.000万円までか、1億6.000万円を超えていても配偶者の法定相続分までならば相続税はかからない。
例)課税価格4億円の財産があって、妻と子供2人が法定相続割合で相続した場合。
基礎控除:5.000万円+3人×1.000万円=8.000万円、課税遺産総額:3億2.000万円
相続税 妻 0
子供A 8.000万円×税率30%-控除額700万円=1.700万円
子供B 8.000万円×税率30%-控除額700万円=1.700万円
③未成年者控除・・対象:未成年の相続人または遺贈者。相続税の額から一定の金額を差し引くことができる。
未成年者控除額=6万円×(20歳-相続開始時のその子供の年齢)
例)6歳の子供:6万円×(20歳-6歳)=84万円
④障害者控除・・対象:70歳未満の障害者である相続人または遺贈者。相続税の額から一定の金額を差し引くことができる。
一般障害者の控除額=6万円×(70歳-相続開始時の年齢)
特別障害者の控除額=12万円×(70歳-相続開始時の年齢)
⑤相似そうぞく控除・・対象:前のそうぞくから10年以内に今回のそうぞくが起こった人。前のそうぞくでのそうぞく税額のうち一定額が、今回のそうぞくでの相続税額から控除される。この規定は、短期間に相次いでそうぞくが開始した場合における税負担を軽減するために設けられている。
⑥外国税額控除・・対象:国外にある財産に対して、海外で課税された場合。そうぞく税法では、国内に居住者は、そうぞく財産が国外にある場合にもその財産にそうぞく税が課税される。この規定は、国外財産の所在国と日本との間の二重課税を排除するために設けている。
上記、①~⑥の順に各そうぞく人・遺贈者が該当するものを控除していきます。そして、もしそうぞく税がマイナスになったらその時点でそうぞくk税額はゼロとなります。
⑦そうぞく時清算課税制度による贈与税額控除・・対象:65歳以上の親から20歳以上の子である推定そうぞく人への贈与。親から子へ財産の移転がスムーズに行われるように、選択制の下、そうぞく税と贈与税を一体化させて贈与時の税金を安くして、そうぞくのときにそうぞく税で精算する制度。
贈与時1)特別控除として2.500万円が控除。残額は翌年に繰り越し。
2)特別控除を超えた部分に対しては一律20%の税率で課税
そうぞく時1)そうぞく財産の価額に贈与時の価額を加算した額を基に計算したそうぞく税額から、既
に納めた贈与税を控除。
2)債務及び葬式費用については、そうぞく財産の価額に贈与時の価額を加算した額か
ら、控除
3)控除しきれない贈与税は還付される。
財産を受け取る権利のある人の中に被相続人の財産の維持や増加に貢献したい者がいる場合は、寄与といってその人の分配を多くすることが可能です
相続の開始3年以内に亡くなった方から財産を贈与された場合は
その贈与された財産の額は相続財産に加算され、贈与された
財産の額は税の課税耐用となってしまいます。
寄与分があるときの計算方法は、
財産を引き継ぐ権利のある人の中に亡くなった方の財産の維持または
増加について特別の寄与をした者については、
実質的公平を図るため、相当額の財産を取得させる
寄与分の制度(904条の2)が設けられているのです。
これは1980年の民法改正で設けられたもので、共同
財産を受け取る権利のある人の中に被相続人の財産の維持や増加に貢献したい
者がいる場合は、寄与といってその人の分配を多くすることが可能です。
この場合の分配は、相続開始時の財産から寄与分を
控除した残額を財産ということにします。
そして法定相続分等を適用し、算定します。(仮の
取得財産価額)そして寄与分を受けたものは
仮の取得財産価額に寄与の分を加算して計算したものを
取得財産価額とするのです。
寄与の協議が伴わない場合は、寄与者が家庭裁判所に
審判請求をすることができます。
寄与は財産を受け取る権利のある人の協議によって決まります。
しかしいくらになるのかを決めることは大変難しいことといえます。
代襲そうぞく人は、(欠格・廃除による代襲であっても、)
被代襲者の寄与分を主張出張出来るという判例があります。
(東京高裁決定平成元年12月28日、横浜家裁審判平成6年7月27日)
代襲そうぞくと言う制度を認める以上やむを得ないとされます。
ほかには
①手続きが開始するまでは、寄与分請求権は成立しておらず、
被代襲者の寄与行為につき代襲そうぞく人は(欠格・廃除による
代襲に限らず)一切主張出来ない、とする説や、
②欠格・廃除による代襲の場合は、被代襲者のそうぞく権そのものを
失わせるのに、そうぞく権の範囲を修正する付随的要素である寄与分を
認めるのは自己矛盾であり、死亡による代襲とは本質的に
異なるから消極に解すべきである、とする説が、存在します。
代襲そうぞく人は、代襲そうぞく発生の前後を問わず自己の寄与を
寄与分として主張する事が出来るとされます。
代襲そうぞく人も当該そうぞくにおいては同順位の財産を承継する権利のある人であり、
904条の2の文理解釈上も「推定そうぞく人として行った寄与」である
事まで要求していないと解されるからです。
従って、代襲そうぞく人は、被代襲者の寄与も、
自己の寄与も合わせて寄与分として主張出来るという事になります。
共同財産を受け取る場合において、財産を受け取る権利分に応じて遺産を分割し、
各財産を受け取る権利のある人の単独財産にすることを遺産分割と呼びます。
相続手続はは書類を出すだけではありません。相続後、トラブルにならない為にもきちんとした手続きが必要です。
遺産分割協議、相続手続の相談ならまずは専門家の横浜の司法書士へ相談はいかがですか?
相続には、いくつもの複雑な手続きがあります。横浜在住の皆さん、相続後、こんなはずでは・・・と後悔してしまうこともあるかもしれません。
そんな不安を解消したいなら、司法書士事務所が力になってくれるかもしれませんよ。
