相続時清算課税制度による贈与税額控除・・対象:65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人への贈与
各自の相続割合に応じて、相続税総額を配分したら次は個別に、控除される特別な事情がないか、逆に加算されるような事項はないかをみていきます。控除の種類は次のようなものがあります。
①贈与税控除・・対象:生前贈与の対象となった財産を取得し(被相続人から相続開始3年以内に贈与を受けた人)で、その贈与について贈与税の払い済みの人。こらは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。
贈与税控除額=贈与を受けた年の贈与税額×生前贈与財産の価額
÷その年分の贈与財産価額の合計額)
②配偶者控除・・配偶者の相続税額を軽減することが目的。配偶者が相続した遺産額が1億6.000万円までか、1億6.000万円を超えていても配偶者の法定相続分までならば相続税はかからない。
例)課税価格4億円の財産があって、妻と子供2人が法定相続割合で相続した場合。
基礎控除:5.000万円+3人×1.000万円=8.000万円、課税遺産総額:3億2.000万円
相続税 妻 0
子供A 8.000万円×税率30%-控除額700万円=1.700万円
子供B 8.000万円×税率30%-控除額700万円=1.700万円
③未成年者控除・・対象:未成年の相続人または遺贈者。相続税の額から一定の金額を差し引くことができる。
未成年者控除額=6万円×(20歳-相続開始時のその子供の年齢)
例)6歳の子供:6万円×(20歳-6歳)=84万円
④障害者控除・・対象:70歳未満の障害者である相続人または遺贈者。相続税の額から一定の金額を差し引くことができる。
一般障害者の控除額=6万円×(70歳-相続開始時の年齢)
特別障害者の控除額=12万円×(70歳-相続開始時の年齢)
⑤相似そうぞく控除・・対象:前のそうぞくから10年以内に今回のそうぞくが起こった人。前のそうぞくでのそうぞく税額のうち一定額が、今回のそうぞくでの相続税額から控除される。この規定は、短期間に相次いでそうぞくが開始した場合における税負担を軽減するために設けられている。
⑥外国税額控除・・対象:国外にある財産に対して、海外で課税された場合。そうぞく税法では、国内に居住者は、そうぞく財産が国外にある場合にもその財産にそうぞく税が課税される。この規定は、国外財産の所在国と日本との間の二重課税を排除するために設けている。
上記、①~⑥の順に各そうぞく人・遺贈者が該当するものを控除していきます。そして、もしそうぞく税がマイナスになったらその時点でそうぞくk税額はゼロとなります。
⑦そうぞく時清算課税制度による贈与税額控除・・対象:65歳以上の親から20歳以上の子である推定そうぞく人への贈与。親から子へ財産の移転がスムーズに行われるように、選択制の下、そうぞく税と贈与税を一体化させて贈与時の税金を安くして、そうぞくのときにそうぞく税で精算する制度。
贈与時1)特別控除として2.500万円が控除。残額は翌年に繰り越し。
2)特別控除を超えた部分に対しては一律20%の税率で課税
そうぞく時1)そうぞく財産の価額に贈与時の価額を加算した額を基に計算したそうぞく税額から、既
に納めた贈与税を控除。
2)債務及び葬式費用については、そうぞく財産の価額に贈与時の価額を加算した額か
ら、控除
3)控除しきれない贈与税は還付される。
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